What’s the merit?5つのメリット
トレーラーハウスは「建物」とは異なり、場所を選びません。(「車両を利用した工作物」の扱いです。)
したがって、市街化調整区域でも設置可能な事例も数多くございます。
また、原則として、建築確認申請は不要であり、このような特徴から、土地活用としての利用も期待されています。
近年では、設置の手軽さ、様々なシーンに活用できることから、
店舗や事務所、セカンドハウスや別荘としての用途を中心に注目を浴び、利用が広がっています。
「車輪が走行可能な状態で保守されている」「給排水管の着脱が工具を使わずにできる」など、 (社)日本トレーラーハウス協会の規定に沿っている必要があるものの、 建ペイ率や容積率といった建築物としての法的な規制を受けることはありません。
土地選択の幅が広がるほか、市街化区域にくらべて月額地代や土地購入代金が安いため、 土地費用の面でもコストダウンが図れます。
また、車両ではありますが、エンジンを持たず自走するわけではないので重量税も払う必要がありません。
法人で購入する際は、減価償却期間は最短4年で、税務対策上、イニシャルコスト、ランニングコストを抑えることが可能なため、不動産に比べて有利になります。
※各種制度・対応について各自治体で異なる場合があります。
店舗や事務所の移転の際も、トレーラーハウス内の状態はそのままに、専用の牽引車を使って輸送できます。
また、建物を固定する基礎工事をしていないため土地も更地で売却可能。
トレーラーハウス自体も中古車市場と同じような市場で売買されているので、将来的に手放すことも視野に入れて購入できます。
密閉感や窮屈感を解消するために、大きな窓の設置であったり、土地に合わせた設計が可能です。
また、電気や水道、ガスといったライフラインについても、一般的な建築物と同じ方法で供給することが可能です。
トイレやお風呂などついて心配される方も多いですが、給排水工事が行えますので、一般住宅と変わりなく下水道・浄化槽等へトレーラーハウスから出た配管を接続して使用できます。
※ただし、「移動できる状態」を維持するために、特殊備具を使用します。
F A Q よくあるご質問
トレーラーハウスは基本的には車両です。
しかし、設置方法や用途、地域によっては、建築物としての規制を受ける場合があります。行政によって異なるため、事前の確認は必須となります。
現在はグレーゾーンとなっています。
税務署によって見解は異なっており、3つの見解があります。
①被けん車・・・4年
②仮説建物・・・7年
③木造2x4建物・・・24年
※日本RVトレーラーハウス協会では、現在米国大使館と協調し、「車両」前提として、高税調による統一見解を出すよう日本政府に対し、提起を進めています。
保健所に届出を出すことにより許可をとれます。
その場合、トレーラーハウスは建築物ではないため建築確認は不要です。
ただし、施設に対する規制を受けるため、指導に従ってください。
750㎏以下のトレーラーであれば普通免許での牽引が可能です。
ただし、特殊車両扱いとなる場合、夜間~早朝のみの運転や、速度制限があります。一般的には販売店による管理、手配が必要となります。
ご注文からご設置まで約3か月ほどかかります。
ただし、ご注文状況や工程によって前後する場合がございます。
サスペンションが免振構造の役割を果たし、タイヤが振動を吸収します。
タイヤゴムがクッション材となる構造のため、地震には強い構造です。