トレーラーハウスと建築物の違いを徹底解説|建築基準法・税金・移動性まで@トレーラーハウス・兵庫県 - 兵庫県トレーラーハウス専門店 トレーラー工房
 
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2025/11/3

  • 現場

こんにちは!トレーラー工房です(^^)/

今回は「トレーラーハウスと建築物の違い」について解説します!

「トレーラーハウスは建物なの?それとも車なの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
実は、トレーラーハウスは 建築基準法上の「建築物」には該当しない ケースが多く、法律的な扱いが通常の建物とは異なります。この記事では、建築物との違いをわかりやすく解説します。


トレーラーハウスと建築物の大きな違いとは?

1. 建築基準法との関係

建築基準法では、「土地に定着している建築物」を規制の対象としています。
一方、トレーラーハウスは 車両扱い であり、以下の条件を満たすと建築物には該当しません。

  • 車輪が付いており、随時移動可能であること
  • 給排水や電気などが「工具を使わずに」着脱可能なこと
  • 土地に恒久的に固定されていないこと

👉 つまり、トレーラーハウスは「必要に応じて移動できる」という点が最大の特徴です。


2. 固定資産税の有無

建物を所有すると、固定資産税がかかります。
しかし、トレーラーハウスは 原則として建築物ではないため固定資産税が課税されません

ただし例外として、以下のように「動かせない状態」にすると課税対象になる可能性があります。

  • 基礎にボルト固定している
  • 給排水管が地中に埋設されている
  • 車輪が外されている

👉 設置の仕方によって税金の扱いが変わる点に注意が必要です。


3. 移動可能性

トレーラーハウスはタイヤ付きで、必要に応じてトレーラーで牽引し別の場所へ移動できます。
これにより、以下のようなメリットがあります。

  • 設置場所を変えられるため、事業用途に柔軟に対応できる
  • 災害時には安全な場所へ移動できる
  • 市街化調整区域など、建築物の建築が制限される場所にも設置しやすい

👉 「土地に縛られない自由さ」が、建築物にはない大きな魅力です。


トレーラーハウスが向いている活用シーン

  • 宿泊施設(グランピングや民泊)
  • 移動可能なカフェや美容室
  • 事務所やモデルハウス
  • 災害時の仮設住宅

特に、初期投資を抑えつつ柔軟な運営をしたい方には最適です。


よくある質問(Q&A)

Q1. トレーラーハウスを設置するのに建築確認申請は必要ですか?
A. 原則として「建築物」ではないため不要です。ただし、長期間動かさず、基礎固定などをしている場合は建築物と判断される可能性があるため注意が必要です。


Q2. トレーラーハウスを住居として使えますか?
A. はい、可能です。ただし「住民票の登録」や「電気・上下水道の引き込み」に関しては自治体の判断が関わるため、事前に確認しておくことをおすすめします。


Q3. トレーラーハウスの設置場所はどこでもいいのですか?
A. 設置は可能ですが、農地や保安林など法律で制限されている土地は注意が必要です。また、市街化調整区域では「建築物は不可でもトレーラーハウスなら設置可能」というケースもあります。


Q4. 固定資産税以外に税金はかかりますか?
A. 自動車扱いの場合、自動車税や重量税がかかることがあります。ただし、用途や設置方法によって扱いが変わります。


まとめ

  • トレーラーハウスは「随時移動できる状態」であれば、建築物には該当しない
  • 固定資産税がかからない点も大きなメリット
  • 設置の仕方によっては建築物扱いになる可能性があるため注意が必要
  • 疑問点は専門業者や自治体に確認するのがおすすめ

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当社のトレーラーハウスは、基礎から完成まで職人の手によって丁寧に仕上げられています。「移動できる建築」として、今後ますます多様なシーンでの活用が期待されています。

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